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オフィスにアートを! 購入費用の経費計上もOK

 

 

オフィスにアートを飾る企業が増えている

欧米では、一流の経営者はアートに関心が高いといわれています。
書店には“世界のビジネスリーダーたちはアート思考を鍛えている”といった内容の書籍がたくさん並んでいます。アートによって鍛えられる感性が、ビジネスセンスにつながる直感力や創造力を高めるというのです。

 

その影響もあるのか、今、オフィスにアートを飾る企業が増えています。

 

従来オフィスとは、効率よく業務を進めるための場所でした。しかし働き方改革が進むと共に、求められる機能や姿は変わりつつあります。

 

オフィスは、さまざまな個性をもった社員が集まって多くの時間を過ごす場所です。
アートを飾ることで社員のモチベーションが上がり、かつ、自社らしさも表現できるのだとしたら、試しにアートを取り入れてみようと思うのもうなずけます。

 

 


出典:Meta公式ホームページ / https://about.facebook.com/ja/media-gallery/offices-around-the-world/art-at-facebook-headquarters-2/

 

Facebookでお馴染みのMeta本社には、いたるところに地元アーティストによるアートインスタレーションが設置されています。クリエイティビティが刺激され、気分よく仕事に向かえそうな空間はさすがです。

 

 

●Yu Nagaba「最後の晩餐/The last Supper」 ©Yu Nagaba
出典:FASHIONSNAP.COM / 【オフィス訪問レポ】ZOZO編:新社屋も家具とアートがスゴかった!交流の場「ZOZOの広場」も / https://www.fashionsnap.com/article/office-zozo/

 

こちらは2021年に西千葉に移転したzozo本社屋。エントランスから会議室まで、数十点のアートが飾られ、まるで美術館。KYNEや天野タケルをはじめ、日本人アーティストの作品が多いようです。

 

 

さまざまな効果をもたらすオフィスアート

 

●会社の個性を表現する
・来訪者に印象を残す
・会社の個性や美意識の表現
・企業ブランドイメージの確立

 

エントランスや応接室にアートが飾られていることで、その会社(もしくは社長)のインテリジェンスを感じます。さらに、どんなアートを飾るかで、会社の世界観や文化を対外的に表現することもでき、ステータス向上にもつながってきます。また、従業員に対して、企業カルチャーを浸透させるという効果もあります。

 

●生産性向上と愛社精神の醸成
・リラックス、癒しを与える
・クリエイティビティを高める
・モチベーションの向上

 

殺伐とした空間で仕事をするより、アートのある快適な空間で気持ちよく働ければ、生産性も高まります。アートのあるゆとり空間がリラックスを生み、そのことがモチベーションアップや円滑なコミュニケーションにつながるのであれば、購入価格以上の価値ある投資になるといえるでしょう。

 

●会社の資産として
・購入費用を経費として計上できる
・購入したアートを売って買い替えることができる

 

 

 

 

個人事業主や法人でも100万円未満は「減価償却資産」に!

 

オフィスのエントランスや会議室、役員室、または店舗のインテリアとして飾るアートは、事業のために所有しているものと考えられます。
こうした、法人が取得する美術品等について、2015年に法人税基本通達等の一部改正があり、2015年1月1日以降に取得する美術品等について、原価償却資産に該当するものとして取り扱われる範囲が広がりました。

 

 

ーー減価償却資産として取り扱われるポイントーー

 

 

●取得価額が1点100万円未満の美術品
ただし、古美術や古文書などは該当しない※

※ 古美術品、古文書、古文書、出土品、遺物等、歴史的な価値や希少価値が高く、代替性のないものは「時の経過によりその価値が減少しないことが明らかなもの」とされ対象外となる

 

●会社のエントランスや応接室などに飾るための購入であること
私的目的の購入は該当しない
(いつでも展示可能な状態で倉庫等での保管する場合はOK)

 

●取得価額には、購入のためにかかった費用は含める
額縁、引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税、据付費用など

 

●減価償却期間は美術品によって異なる
・室内装飾品のうち主として金属製のもの(金属製の彫刻など)……15年
・室内装飾品のうちその他のもの(金属製以外の絵画、陶磁器、彫刻など)……8年

 

●100万円以上でも減価償却できる例外(以下項目をすべて満たす場合該当)
・会館のロビーなど、不特定多数の人が利用する場所で無料で展示している
・移設することが困難
・他の用途に転用すると仮定した場合、美術品としての市場価値が見込まれない場合

 

 

 

取得価額によって会計処理の方法もいろいろ

ここまで、100万円未満の美術品は減価償却が可能だと説明してきました。
美術品は、その取得価額によって会計上、費用計上するのか、それとも資産計上するのか、そして資産計上する場合には減価償却の方法も問題になります。
ここからは、少額のアート作品を購入した場合の会計処理方法を見てみましょう。

 

 

中小企業であれば30万円未満は「少額減価償却資産」に
個人事業主や法人を含め、青色申告をしている場合であれば、年度内300万円までを上限に「少額減価償却資産」に適用されます。30万円未満のアートは、その年の償却資産として一括償却(全額損金)にできます。

 

20万円未満は「一括償却資産」にも
「一括償却資産」は3年に渡って均等償却していくものです。20万円未満の美術品が該当します。10万円未満の美術品の場合でも「一括償却資産」にすることもできます。

 

10万円以上の場合は「器具備品」にも
取得価額が10万円以上の場合は、耐用年数が1年以上の有形固定資産の「器具備品」として資産計上し、減価償却する方法もあります。

 

10万円未満は「消耗品費」
購入したアートが10万円未満の場合は、「消耗品費」として費用計上することができます。
美術品は消耗品ではないような気がしますが、10万円未満の物品であればどれも消耗品に該当します。例えば10万円未満の作品を2点購入した場合でも、それぞれを消耗品として扱うことも可能です。なお、10万円未満の美術品の場合、年度内の上限はありません。

 

 

 

 

ここまで、美術品における一般的な会計処理方法を紹介してきました。
ケースによってどの区分で会計処理するか判断も分かれることだと思いますので、詳しくは担当の会計事務所や所轄の税務署に問い合わせてみるといいでしょう。

 

オフィスにアート作品を飾っている企業は、どこかゆとりとステータスを感じるものです。
対外的にも、そして社内的にもさまざまなメリットがあるオフィスアート。
あなたの会社の資産として取り入れてみてはいかがでしょうか?

 

記事公開:2022年3月08日

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